「目の前のニーズに向かい合う時間が足りない。」
そんな悩みはありませんか?
令和3年度の報酬改定により、障害者虐待防止と身体拘束適正化の推進のための委員会や責任者の設置や、従業者への研修等が運営基準に盛り込まれました。
この内容は令和4年度より義務化となっていますが、身体拘束適正化の推進のための内容は運営基準を満たしていない場合、令和5年度から基本報酬が減算となります。
虐待防止、身体拘束適正化推進研修で求められていること ・定期的(年1回以上)な研修の実施 ・研修の対象者は調理員や運転手、事務職員も含む ・夜勤等の交代制勤務や短時間労働者も参加しやすい開催方法 ・外部研修参加の場合は、他スタッフへの伝達研修開催や研修を録画して視聴対応 ・対象者(経験年数、スキル等)に応じた研修内容 ・新規採用時に必ず研修の実施 ・研修実施内容の記録 ・虐待防止の取り組みで身体拘束適正化を取り扱う場合は、身体拘束適正化に取り組んでいるものとみなす ※「障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取り組み事例集」より
また、令和6年の報酬改定では障害者虐待防止措置を未実施の場合減算となる「虐待防止措置未実施減算」が新設され、身体拘束廃止未実施減算の減算額も見直されました。
虐待防止措置未実施減算・身体拘束配置未実施減算については⇩こちらをご覧ください
【完全解説】虐待防止措置未実施減算・身体拘束廃止未実施減算 障害福祉事業所に必要な対応まとめ
令和6年4月の報酬改定で、身体拘束廃止未実施減算の見直しに加え、虐待防止措置未実施減算が新設されました。 ここでは運営基準や留意事項等の内容を整理しながら、福祉事業所に求められる取組を解説します。 減算にならないために、そして虐待の発生を防...
障害福祉事業には虐待防止対策の他、BCP(事業継続計画)や感染対策、災害対応など数多く取り組むべき事柄があります。
これらの対応は安全で適切な支援のために必要なことではありますが、同時に間接的な業務の増加により直接的な支援の時間が削られてしまうことも心配な点ではないでしょうか?
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障害福祉事業所には虐待防止・身体拘束適正化の取り組みの他に ▶ BCP(業務継続計画)の作成、研修・訓練の実施 ▶ 感染症対策として委員会の開催、研修・訓練の実施 ▶ 災害対応の強化として地域との連携 など、いろいろな取り組みが求められています。 必要性は理解しつつも、目の前の障害がある方に向かい合う時間が足りなくなることは事業所の悩みだと思います。
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